税務

税務の内容

『銀行さんも税務署も受理して感心、知恵ある申告書。』

  1. 事業(会社・個人)の税金

    書面添付制度(注1)を推進しています。

    その基本スタンスは、『調査の必要はありません。申告是認の取り扱いをします。』と税務署に言わしめるほどの高い信頼性の獲得にあります。
    そのための裏付けが「巡回監査」であり、「月次決算」であり、「35日決算」・「35日申告」であります。(注2)

    結果として銀行の格付けアップなど社会的信用を作ります。

    (注1)作成した税金の申告書に添付する、税理士の品質保証書(税理士法 第33条の2)。
    (注2)「コンサルティングの内容」をご覧下さい。


  2. 財産の税金

    資産税・相続税こそ、節税の宝庫

    個人では、相続・贈与や不動産・株式の売却・取得の時の税金です。
    会社では、会社を売る時、買う時や、工場・ビル・機械の売却・取得の時の税金です。
    納付税金の資金繰り:
     物納か、延納か、現金か?現金は、銀行借入か、預金取崩しか、財産の売却か?それぞれの金利負担差は?銀行借入の返済財源は?

    節税:早めの対策が一番
    脱税:損。重加算税(追加本税の35%)と延滞税(追加本税の年利15%×脱税年数)プラス税理士報酬(修正申告書作成、税務相談、税務代理、調査立会)が、乗ってきます。
    争族はダメです。親と子供兄弟間で、親の財産の相続や取得をめぐる争いは、絶対ダメ。
    遺言書の作成が大切。分割協議書の作成は仲良く。

  3. 消費税

    税金の未来は、右肩上がりと言われています。

    土地を除く、全ての商品やサービスの売り買いにかかってきます。

    赤字でもかかってきます。無職やサラリーマンの個人でもかかってきます。

    ミスとも勝負:
     ルール(届出方法や計算)をミスすれば、誤って納め過ぎた税金を還付してもらう方法(更正の請求)がほとんどありません。

    申告書提出前の、二重三重のチェックや内容の慎重な審査が欠かせません。

  4. ご提案(税務相談)

    相続・株価対策 合併計画書提案 株式譲渡提案書作成
    財務内容改善提案 事業承継提案書 その他の提案書


  5. 税務調査の立会(税務代理)

    立会:

    税務署からの事前通知には、日程・調査理由・予定日数などを、納税者、税理士、調査官の間で、十分に打ち合せます。
    調査当日の立会には、公認会計士や税理士を含む2人以上が参加して、納税者をリードします。
    異議申立・租税裁判の補佐人:
    積極的に取り組みます。

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